「宮本組ご奉仕規約」
(総則)
第1条 本規約は、奉仕者の権利及び義務並びに奉仕者に対する宮本組の責務を規定することにより、八坂神社宮本組(以降宮本組と記す)と奉仕者の健全な関係の構築を図るためのものである。
2 本規約の運用については、宮本組が主管し、その責任を負う。
(奉仕者の定義)
第2条 宮本組において奉仕者とは、祇園祭神幸祭・還幸祭に従事するもののうち、宮本組組員、又は委 託に基づき宮本組の補佐を行うもの以外の個人で、本規約に定める方法により、宮本組に奉仕者登録を行った者をいう。
(宮本組の義務)
第3条 宮本組は、その奉仕者に対し、次の義務を負う。
一 奉仕者が宮本組のご奉仕に参画する機会を保障すること
二 奉仕者に対し、研修、助言、その他を提供すること
三 奉仕者のご奉仕が円滑に行うことができる環境を整備すること
四 ご奉仕中における奉仕者の生命、身体、財産の安全に配慮し、必要な措置を講じること
五 ご奉仕中における奉仕者のリスクについて、保険その他の方法により、その軽減、回避を図ること 六 「個人情報・肖像権使用についての承諾書」により定められた奉仕者の権利を保障すること
(奉仕者の権利)
第4条 奉仕者は、次の権利を有する。
一 宮本組のご奉仕に参画する権利
二 宮本組の使命、その他宮本組のご奉仕に係る一切の事項につき、適正な手続きにより、その意見を表明する権利
三 奉仕者の自発的な意思に反して、ご奉仕、その他の負担を強 いられない権利(ただし、奉仕者の自発的な意思に基づき承諾した役職等に附帯する負担等を除く。)
四 宮本組が主催する研修に参加する権利
五 宮本組のご奉仕のため、必要な宮本組の施設、備品を利用する権利
六 奉仕者の自発的な意思により、宮本組の奉仕者登録を取り消す権利
七 「個人情報・肖像権使用についての承諾書」により定められた奉仕者の権利の保障を求める権利
(奉仕者の義務)
第5条 奉仕者は、次の義務を負う。
一 事前説明会、及び説明会で使用した資料(御奉仕内容とお願い事項)に従うこと
二 御奉仕中において知り得た宮本組、宮本組の組員及び御奉仕、その他の関係者(以下、宮本組等という。)の情報については、宮本組の許可がある場合又はご奉仕上必要な場合を除いては、奉仕者登録中および奉仕者登録終了後においても、一切漏洩しないこと
三 宮本組等の個人情報は、宮本組の許可がある場合を除いては、一切持ち出さないこと
四 宮本組の名誉又は信用を失墜させる行為又はそのおそれがある行為を行わないこと
五 宮本組の風紀及び秩序の維持並びにご奉仕中使用する建屋の美化、整頓に努めること
(奉仕者登録)
第6条 宮本組の奉仕者になろうとする者は、宮本組が定める方法で、奉仕者登録をしなければならない。
2 奉仕者登録は、登録の日から翌7月31日まで有効とし、翌年登録する場合には、 再び所定の手続きを行わなければならない。
3 宮本組は、奉仕者になろうとする者が、次の一以上に該当する場合、宮本組の議決により、ご奉仕者登録を拒否することができる。
一 故意により宮本組等に損害を与えることが明白な場合
二 宮本組の名誉、信用を失墜させることが明白な場合
三 その他、宮本組が相当と認めた事由のある場合
(登録の抹消)
第7条 奉仕者は、その自発的な意思に基づき承諾したご奉仕を行う期間以外の期間において、所定の 手続きを行うことにより、任意に奉仕者の登録を取り消すことができる。
2 宮本組は、奉仕者からその登録の取り消しの請求があった場合、速やかにその登録を抹消しなければならない。
3 宮本組は、奉仕者が次の一以上に該当する場合、当該奉仕者の弁明を聴した後、宮本組における三役以上の同意により、その奉仕者登録を抹消することができる。
一 本規約、その他個人情報・肖像権使用についての同意書、説明会での約定に違反した場合
二 宮本組の名誉、信用を失墜させる行為又はそのおそれがある行為を行った場合
三 故意により宮本組等に損害を与えた場合又はそのおそれがある場合
第8条 本規約に定めのない事項については、宮本組がこれを決する。
2 本規約の改廃は宮本組の頭会議決に基づく。ただし、本規約第7条第3項の改廃には、頭会三役の同意を要する。
3 本規約は宮本組の頭会議決により成立し、発効する。 本規約は2023年5月 24 日に宮本組頭会において承認され、同日発効した。